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確定申告で納税

FXは他金融商品と同じく利益が出れば納税しなければなりません。 しかし、給料の天引きや公共料金の引き落としなどとは違い自分自身で確定申告を行い納税をすることが必要なため、しばしば申告漏れとなってしまうケースもあります。

金融先物の外国為替証拠金取引(FX)を行っていた個人事業者に対する税務調査で1年間に224億円だそうで納税意識の低さが表れています。
新しい金融商品であり業者による告知も控えめなため、ついつい見過ごしてしまいそうですが、放置しておけば追徴課税もあり得ますので、しっかりと確認しておく必要があります。

年間の利益20万円が目安

目安としては年間の利益が20万円を超えるかどうかです。
年間の利益が20万円を超えなければ基本的に申告の必要はありませんが、超えるようでしたら下記の例に則って確定申告を行う必要があります。

雑所得扱いで課税対象

FX取引で発生した利益は雑所得となり、課税対象となります。

雑所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得のいずれにも当てはまらない所得のことを言います。

雑所得の計算方法

雑所得は次のように計算したものを合計した金額です。
① 公的年金等以外のもの (公的年金以外の総収入金額-必要経費 )
② 公的年金等 ( 収入金額-公的年金等控除額 )

課税対象となる人

1.給与年収が2,000万円を超えている方、自営業を営まれている方
2.給与年収が2,000万円以下で、雑所得が年間20万円を超える方
※雑所得は給与所得などと合算して総合課税されます。
3.給与所得が無い方で、雑所得の合計が年間38万円を超える方
※雑所得の合計が130万円を超えると社会保険、厚生年金の被扶養者の資格を失います。

■課税対象期間
1月1日~12月31日

所得税の税率と計算例

課税される所得金額・税率・控除額

195万円以下 5% 0円 195万円超~330万円以下 10% 97,500円 330万円超~695万円以下 20% 427,500円 695万円超~900万円以下 23% 636,000円 900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超~ 40% 2,796,000円 ※上記の表は平成19年分以後の適用税率となります。

控除額について

所得が高くなれば税率が高くなりますので、多い部分を調整するのが控除額です。

Aさん500万円の所得(300万円の給与所得+200万円のFX利益)の場合だと控除額は下記の様に計算しますと427,500円になります。

330万円以下の税金は10%になります。
330万円×10%=330,000円・・・A
195万円以下は5%になります。
195万円×5%=97,500円・・・B
A+B=427,500円・・・C 500万円の税率は単純に計算しますと20%で100万円となりますので、Cの金額を差し引きます。
その結果、税額は100万円-427,500円=572,500円となります。

つまり、Aさん(雑所得が500万円)が支払うべき税金は572,500円となります。

確定申告の時期

2月16日から3月15日まで

国税庁(確定申告作成コーナー)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm